建設業29業種に関して、どのような許可が必要になるかまとめさせて
頂きましたので、事業展開に合わせて必要な許可のご確認に活用頂ければと思います。既にこちらのページをご覧の方は許可の必要に迫られているかと思いますので、なぜ必要なのかに関しては割愛させて頂きます。
※建築一式と土木一式は総合的な企画、指導、調整のもとに建設・工事を行う又は一式として請け負う場合に必要ですが、そのうちの一部を行う場合はそれぞれに定められた許可の取得が必要になります。
下記に特別サイトも作成しておりますのでご参考ください。
かながわ建設経営サポート:
建設業許可一覧
建設業許可の種類と要件 まとめ
建設業の29業種一覧
土木一式工事業
建築一式工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゆんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業
左記に記載の29業種を、それぞれ一般建設業・特定建設業/知事許可・大臣許可の
どちらかの申請先に申請を致します。
知事許可・大臣許可の違いは営業所の数と場所によります。
※知事許可の場合平塚市の場合は神奈川県知事宛の申請となります。
知事許可・・・営業所が一つの都道府県にある場合
大臣許可・・・2つ以上の都道府県の区域内に営業所がある場合
一般建設業・・・500万(建築一式の場合は1,500万)以上の工事を受注
特定建設業・・・元請けとして受注し、4,000万(建築工事業は6,000万)以上を下請けに発注
①経営業務の管理責任者(共通)
法人の場合は常勤役員のうち1人が、個人事業主のまたは支配人が、一定以上の経営経験を有して
いる必要があります。
・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の取締役や執行役員としての経験
・許可を受けようとする建設業以外に関し、6年以上の取締役や執行役員としての経験
・許可を受けようとする建設業に関し、6年以上の経営業務の補佐した経験
・その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
②専任技術者
すべての営業所に、一定以上の技術的な裏付けを持った職員を配置する必要があります。
技術的な裏付けとは下記の通りになり、特定建設業の方がより厳しい要件となっております。
(一般建設業)
a.国家資格などを取得しているもの
b.10年以上の実務経験を有するもの
c.指定学科を卒業後、高校、中等教育学校、1年制専門学校卒業後5年の実務経験
d.指定学科、大学(短大、高専、旧専門学校含む)、2年制専門学校、卒業後3年の実務経験
e.指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定後3年
以上の実務経験
f.その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めたもの
(特定建設業)
a.国家資格などを取得しているもの
b.一般建設業の専任技術者の内a~eに該当し、かつ元請けとして2年以上の
指導監督的実務経験を有するもの
a.国家資格などを取得しているもの
③誠実性
申請書及びその添付書類の記載やそれまでに判明した事実から、当該申請者につき…(略)…
「不正又は不誠実な行為」を行うおそれがあると疑うに足りる明らかな事情が見当たらない限り
許可を与えるというのが法の趣旨である」とされており、一般の取引にくらべ工期も長期化しやすい
ことから申請者に虚偽や過去の工事に関して誠実性を求める要件になっています。
④財産的基礎
建設業は長期化しやすい事から、発注者保護の観点から許可をうける事業者には一定の財産的基礎を
求めている。さらに特定建設業に関しては専任技術者と同じく厳しい要件が定められている
下請業者にとって、元請業者に財産的基礎がなく資金繰りが危ない状況があるとすると、
下請金額を不当に低くされたり、無理な工期を強いられる等、建設工事の適正な施工を確保することが
できないという危険性をはらむことになる為です。
(一般建設業)
a.自己資本が500万円以上ある事※決算書の純資産にあたる部分になります。
b.500万円以上の資金調達能力がある事
c.直前5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、
かつ、現在、建設業許可を有していること
(特定建設業)
・欠損比率が20%以下
・流動比率が75%以上
・資本金が2,000万円以上である
・自己資本が4,000万以上である
上記すべてをクリアしている必要がある為、決算前から税理士さんに相談しましょう
⑤欠格要件等
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過
しない者、また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、
届出の日から5年を経過しない者
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす
おそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により
営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は
その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の
規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条の罪
オ 暴力行為等処罰に関する法律の罪
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
※破産に関しまして個人破産は免責までセットになっていることが多く、裁判所の「免責決定」が
復権にあたる為、破産したから許可が受けれられないと諦めず裁判所の手続きがどこまで進んでいるか
ご確認ください。
※また、刑事罰を受け執行猶予がついている場合、執行猶予が明ければ欠格要件にあたりません。
執行猶予が明けてから5年ではありませんのでご注意願います。
スケジュールのめやす
県知事許可の場合3ヶ月程度
申請先:(神奈川県:平塚市の場合) かながわ県民センター4階 建設業課
大臣許可の場合6ヶ月程度
申請先:(神奈川県:平塚市の場合) 上に同じ